普通は封筒で手紙を送る場合、25グラムまでの場合は定形郵便物として82円の郵便料金がかかる。だがあまり知られていないけど、実はこれよりも安く送る方法がある。
それは郵便書簡(ミニレター)というものだ。その外見は洋型7号封筒とほぼ同じ16.4cm×9.2cmという大きさながら、中を開くと三つ折りにされた封筒自体が便箋になっているのだ。このミニレター、本体重量と合計で25グラムまでなら中に写真や紙片などの薄いものを同封して62円で送ることができるのだ。
封筒を別途購入して82円がかかる定形郵便物に対して、封筒を買わずに62円で済むので2度お得である(定形郵便だと23.5×12×1cmの大きさまで送れるけど)。
ただ、何か物を送付することをメインで考えると、ミニレターの封筒にならない内側に折りたたまれる部分は不要である。この封筒自体の重さは約5グラムちょい(ソースはメルカリの利用者)だそうなので、ならば封筒の約1/3を占める内側部分をカットすれば約1グラムの軽量化になる。1グラムと書くとしょぼそうに見えるが、大げさに見せると同封可能重量は約19グラムから約20グラムとなり、これは5.2631578%アップである。
わし頭いいやんけ!と思って、この軽量化案が可能かどうか日本郵政に問い合わせてみたぞ!!
内国郵便約款
(郵便書簡の差出方法)
第19条 郵便書簡は、表面部及び裏面部が外部に現れるように折り目の部分から折り畳み、上下及び裏面部ののり付けの部分をのり付けして、差し出していただきます。
2 郵便書簡は、原形を変えてこれを差し出すことはできません。
3 郵便書簡は、次に掲げる場合を除き、これに他の物を封入し、その外部に他の物を添付して差し出すことはできません。
(1) 全体の重量が25グラムを超えない範囲内において、写真、紙片等で薄い物を封入する場合
(2) 全体の重量が25グラムを超えない範囲内において、その外部に薄い紙又はこれに類する物を容易にはがれないよう全面を密着させて添付する場合(料金支払のための郵便切手以外の郵便切手(記念のため通信日付印の押印を受けたものを除きます。)又はこれに類する物は裏面に添付する場合に限ります。)
4 前3項の規定に反して差し出された郵便書簡は、郵便書簡以外の第一種郵便物として取り扱います。
返信が来ました。内国郵便約款第19条にて『郵便書簡は原形を変えて差し出すことができない』と定められているから無理だそうです。なるほどそうですか。
ということでNG確定です。やってはいけませんよ。
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